日本の配偶者が離婚してしまったら、日本に残れないのか?

Q. 私は在留資格「日本人の配偶者等」で日本に滞在する中国人、私の夫は日本人です。現在の夫と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」を得て日本に滞在してから3年が経ちます。
 結婚後、夫の暴力や浪費がひどいため、この度、離婚することになりました。離婚すると、私は「日本人の配偶者」ではなくなってしまうのですが、もう日本から出て行かなければならないのでしょうか?

A. 在留資格「日本人の配偶者等」を有する外国人が、その在留資格を取得する原因となった婚姻相手である日本人と離婚した場合、「日本人の配偶者」ではなくなってしまうため、次のいずれかの道を選択することになります。

1.別の在留資格に変更する
2.別の日本人と結婚し、「日本人の配偶者」になる
3.出国する

「1.別の在留資格に変更する」の場合、就労系の在留資格に変更したり、状況によっては「定住者」に変更できる場合もあります。ただし、離婚の後に長期間経過すると「在留不良」と判断されやすく、在留資格の変更を許可されない可能性が高まります。なるべくなら、離婚後すぐに、又は離婚前から専門家にご相談することをお勧めいたします。 >>> 「ビザ職人」

「2.別の日本人と結婚し、「日本人の配偶者」になる」の場合、女性の再婚禁止期間が問題となりやすいです。
日本人女性の場合、原則6ヶ月間は再婚を禁止されていますが、外国人の場合、国籍国によってその取り扱いがことなります。この場合も、離婚前から専門家にご相談することをお勧めいたします。

ご不明なことなどございましたらいつでもご連絡くださいませ。 >>> 「ビザ職人」