配偶者が日本人の場合の在留特別許可に関するご質問 その1

  1. 配偶者が日本人、未成年の子供1人、刑事処分なしのケース。
  2. 配偶者が日本人、子供なし、別居中、刑事処分なし、病気治療のために残留したいケース。

Q. 私(外国人)は、日本に来て約1年7ヶ月、オーバーステイ(不法残留)約7ヶ月です。配偶者(日本人)と結婚して約1年6ヶ月、その夫との未成年の子供が1人います。刑事処分等を受けたことはありません。
 私が入管に出頭し、オーバーステイ(不法残留)を申告し、在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?


A. 詳細な事情が不明ですが、在留資格「日本人の配偶者等」を1年許可される可能性が高いです。
審査のポイントは、日本人との婚姻の信憑性と刑事処分等の有無です。


Q. 私(外国人)は、日本に来て約7年3ヶ月、オーバーステイ(不法残留)約3年9ヶ月です。配偶者(日本人)と結婚して約3年9ヶ月、子供はいません。また、私たち夫婦は別居していて夫婦としての交流も少ししかありません。刑事処分等を受けたことはありません。病気の治療のために日本に残りたいです。
 私が入管に出頭し、オーバーステイ(不法残留)を申告し、在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?


A. 詳細な事情が不明ですが、夫婦の同居・婚姻の実態に疑義がもたれる場合は、在留特別許可が認められる可能性は低いです。また、在留希望理由の病気治療について、もし本国(母国)でも治療可能な場合、なお在留特別許可が認められる可能性は低くなります。

在留特別許可の手続きは、特に先例・判例などの専門的知識や経験が許可の成否を左右する特別な手続きです。必ず、信頼できる行政書士等の専門家にご相談ください。ご不明な点などございましたらいつでもご連絡くださいませ。 >>> 「ビザ職人」