英語学習事業の立ち上げに携わる在留資格は「教育」? 「人文知識・国際業務」?

Q. 私は在留資格「教育」で日本に滞在するアメリカ人です。語学学校で英語の教師をしているのですが、この度、転職して新たに英語学習事業の立ち上げを任されることになりました。
 転職の前後で、同じ英語学習に携わるので、在留資格「教育」から別の在留資格に変更する必要はないと思いますが、このまま在留資格「教育」のままで良いでしょうか?

A. まず、詳細な事情が不明なので確定的な判断はできませんが、英語学習事業の立ち上げということですと、単なる英語教育の範囲を超えた事業活動が想定されます。
 本件の場合、おそらく在留資格「人文知識・国際業務」に該当する可能性が高いです。
 いずれにせよ、入管業務に詳しい専門家に、ご自身の状況を詳しく説明し、正しい在留資格を選定する必要があります。

ご不明なことなどございましたらいつでもご連絡くださいませ。 >>> 「ビザ職人」