Q. 私は元々は日本人でしたが、数年前に米国市民すなわち米国籍者となりました。
今は、米国に住んでいるのですが、この度、日本にいる私の母(日本人)の看病のため長期的に日本に滞在する必要があります。
日本に行くのは、
私(元日本人で現在はアメリカ国籍者)と
妻(アメリカ国籍者)です。
どのような在留資格の手続きをすれば良いでしょうか?
A. まず、元日本人で現在はアメリカ国籍者の方の場合、もし、ご両親の両方又はいずれかが日本人であれば、「日本人の配偶者等」という在留資格が該当することになります。
そして、この場合の「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人の配偶者は、在留資格「定住者」に該当することになります。
ですので、日本人母の看病のために、在留資格認定証明書の申請をする場合、
元日本人で現在はアメリカ国籍者は、在留資格「日本人の配偶者等」
その妻(アメリカ国籍者)は、在留資格「定住者」
これらの在留資格を選定することになります。
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