配偶者が日本人の場合の在留特別許可に関するご質問 その5

  1. 配偶者が日本人、未成年の子供1人、刑事処分なし、密入国(不法入国)のケース。
  2. 配偶者が日本人、子供なし、違法就労により摘発されたケース。

Q. 私(外国人)は、密入国(不法入国)で日本に来て約5年7ヶ月、オーバーステイ(不法残留)約5年7ヶ月です。配偶者(日本人)と結婚して約9ヶ月、その夫との間に未成年の子供が1人います。刑事処分等を受けたことはありません。
 私が入管に出頭し、密入国(不法入国)及び違法滞在を申告し、在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?


A. 詳細な事情が不明ですが、在留資格「日本人の配偶者等」を1年許可される可能性が高いです。ただし、密入国は日本の入管制度としては看過できない違法行為ですので、同様のケースで必ず許可されるとは限りません。、
審査のポイントは、日本人との婚姻の信憑性と刑事処分等の有無です。


Q. 私(外国人)は、日本に来て約2年、オーバーステイ(不法残留)約5ヶ月です。配偶者(日本人)と結婚して約2週間ですが別居中で、子供はいません。実は、私は在留資格「留学」で滞在中に、ホステスとして9ヶ月くらい働いていて、資格外活動の許可申請中に、違法就労ということで摘発されてしまいました。その後、在留資格変更許可申請をしましたが、認められず
5ヶ月のオーバステイとなりました。 私が入管に在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?

A. 詳細な事情が不明ですが、夫婦の同居・婚姻の実態に疑義がもたれる場合は、在留特別許可が認められる可能性は低いです。本件は夫婦間に子供もいないため、婚姻の信憑性が低いと判断されやすいです。また、違法就労は、日本の入管制度上看過できない事情と判断されやすく、その面でも在留特別許可が認められる可能性は低いです。その他の有利な積極的材料がなければ、まず在留特別許可が認められる可能性はないでしょう。


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