配偶者が日本人の場合の在留特別許可に関するご質問 その4

  1. 配偶者が日本人、子供なし、刑事処分なし、長期オーバーステイのケース。
  2. 配偶者が日本人、子供なし、刑事処分なし、自分が経営するスナックで不法残留者を雇用しているケース。

Q. 私(外国人)は、日本に来て約23年7ヶ月、オーバーステイ(不法残留)約23年6ヶ月です。配偶者(日本人)と結婚して約10ヶ月、まだ、その夫との子供はいません。刑事処分等を受けたことはありません。
 私が入管に出頭し、オーバーステイ(不法残留)を申告し、在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?


A. 詳細な事情が不明ですが、婚姻期間が短く、子供がいない(妊娠もない)ので婚姻の信憑性が高いとは言えず微妙なところです。夫婦が同居しており婚姻の実態があることを立証できれば、在留資格「日本人の配偶者等」を1年許可される可能性が高く、また、本件は日本に来て約23年も経過しており、日本社会に定着していると判断される可能性も高いです。
審査のポイントは、日本人との婚姻の信憑性、刑事処分等の有無、日本在留の期間です。


Q. 私(外国人)は、日本に来て約13年3ヶ月、オーバーステイ(不法残留)約13年です。配偶者(日本人)と結婚して約5年、子供はいません。現在、私はスナックを経営しておりますが、オーバーステイ中のホステスも雇っています。
 私が入管に出頭し、オーバーステイ(不法残留)を申告し、在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?


A. 詳細な事情が不明ですが、オーバステイ(不法残留)している外国人を雇用していた、又は雇用している場合、日本の入管制度上看過できない事情と判断され、在留特別許可が認められる可能性は低いです。その他の有利な積極的材料がなければ、まず在留特別許可が認められる可能性はないでしょう。


在留特別許可の手続きは、特に先例・判例などの専門的知識や経験が許可の成否を左右する特別な手続きです。必ず、信頼できる行政書士等の専門家にご相談ください。ご不明な点などございましたらいつでもご連絡くださいませ。 >>> 「ビザ職人」