配偶者が日本人の場合の在留特別許可に関するご質問 その6

  1. 配偶者が日本人、子供なし、刑事処分なし、密入国(不法入国)のケース。
  2. 配偶者が日本人、子供なし、違法就労により摘発されたケース。

Q. 私(外国人)は、密入国(不法入国)で日本に来て約7年2ヶ月、違法滞在約7年2ヶ月です。配偶者(日本人)と結婚して約7ヶ月、その夫との間に子供はいません。刑事処分等を受けたことはありません。
 私が入管に出頭し、密入国及び違法滞在を申告し、在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?


A. 詳細な事情が不明ですが、婚姻期間が短く、子供がいない(妊娠もない)ので婚姻の信憑性が高いとは言えず微妙なところです。夫婦が同居しており婚姻の実態があることを立証できれば、在留資格「日本人の配偶者等」を1年許可される可能性が高いです。
審査のポイントは、日本人との婚姻の信憑性、刑事処分等の有無、日本在留の期間です。


Q. 私(外国人)は、日本に来て約1ヶ月、配偶者(日本人)と結婚して約1ヶ月、別居中で子供はいません。実は、私は在留資格「短期滞在」で滞在中に、ホステスとして1ヶ月くらい働いていて、違法就労ということで摘発されてしまいました。私が入管に在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?

A. 詳細な事情が不明ですが、夫婦の同居・婚姻の実態に疑義がもたれる場合は、在留特別許可が認められる可能性は低いです。本件は婚姻期間が短く夫婦間に子供もいないため、婚姻の信憑性が低いと判断されやすいです。また、違法就労は、日本の入管制度上看過できない事情と判断されやすく、その面でも在留特別許可が認められる可能性は低いです。その他の有利な積極的材料がなければ、まず在留特別許可が認められる可能性はないでしょう。


在留特別許可の手続きは、特に先例・判例などの専門的知識や経験が許可の成否を左右する特別な手続きです。必ず、信頼できる行政書士等の専門家にご相談ください。ご不明な点などございましたらいつでもご連絡くださいませ。 >>> 「ビザ職人」