配偶者が日本人の場合の在留特別許可に関するご質問 その9

  1. 配偶者が日本人、未成年の子供1名、売春防止法違反(周旋)警察逮捕、懲役1年6ヶ月・執行猶予4年、過去に入管法違反(不法就労助長罪)で罰金刑を受けたことありのケース。
  2. 配偶者が日本人、未成年の子供1名、覚せい剤取締法違反(使用)警察逮捕、懲役1年4ヶ月の判決を受けたケース。

Q. 私(外国人)は、日本に来て約20年2ヶ月、配偶者(日本人)と結婚して約17年6ヶ月で子供はいません。その夫との間に未成年の子供が一人います。実は、私は在留資格「永住者」で在留中に経営するクラブで売春の周旋をしていたのですが、先日、売春防止法違反(周旋)により警察に逮捕され、懲役1年6ヶ月・執行猶予4年の判決を受けました。また、過去にも入管法違反(不法就労助長罪)で罰金刑を受けたこともあります。
 私が入管に在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?


A. 詳細な事情が不明ですが、不法就労の助長や売春等の入管制度上看過できない状況を作出した場合は、在留特別許可が認められる可能性は低いです。その他のよほど有利な積極的材料がなければ、まず在留特別許可が認められる可能性はないでしょう。


Q. 私(外国人)は、日本人と婚姻した母親の連れ子として未成年時に来日し約8年2ヶ月、配偶者(日本人)と結婚して約2年8ヶ月、その夫との間に未成年の子供が一人います。実は、私は過去に窃盗による前科が1件(執行猶予付き有罪判決)あり、この度、覚せい剤取締法違反(使用)で警察に逮捕され、懲役1年4ヶ月の判決を受けました。服役中に配偶者は所在不明となり、子(日本国籍)は本国で親族が養育しています。私が入管に在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?

A. 詳細な事情が不明ですが、麻薬関係で有罪判決を受けた場合、入管制度上看過できない状況として、在留特別許可が認められる可能性は低いです。また、配偶者(日本人)が所在不明になり、日本人実子も本国で親族が扶養しているなどの事情を鑑みると、その他の有利な積極的材料がなければ、まず在留特別許可が認められる可能性はないでしょう。


在留特別許可の手続きは、特に先例・判例などの専門的知識や経験が許可の成否を左右する特別な手続きです。必ず、信頼できる行政書士等の専門家にご相談ください。ご不明な点などございましたらいつでもご連絡くださいませ。 >>> 「ビザ職人」