配偶者が日本人の場合の在留特別許可に関するご質問 その8

  1. 配偶者が日本人、未成年の子供1名、入管法違反(不法残留)警察逮捕、懲役2年6ヶ月・執行猶予3年、密入国(不法入国)のケース。
  2. 配偶者が日本人、子供なし、売春防止法違反で警察逮捕・不起訴(起訴猶予)処分を受けたケース。

Q. 私(外国人)は、密入国(不法入国)で日本に来て約17年9ヶ月、違法滞在約17年9ヶ月です。配偶者(日本人)と結婚して約5ヶ月、結婚期間と合わせて約12年間同居しておりました。その夫との間に未成年の子供が一人います。先日、入管法違反(不法残留)により警察に逮捕され、懲役2年6ヶ月・執行猶予3年の判決を受けました。
 私が入管に在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?


A. 詳細な事情が不明ですが、婚姻期間が短いものの同居期間が長く、未成年の子供がいるため婚姻の信憑性が高いと判断されやすく在留特別許可が認められやすいです。
審査のポイントは、日本人との婚姻の信憑性、刑事処分等の有無、日本在留の期間です。


Q. 私(外国人)は、日本に来て約7年5ヶ月、配偶者(日本人)と結婚して約7年3ヶ月で子供はいません。実は、私は在留資格「日本人の配偶者等」で在留中、売春に従事していたのですが、警察に逮捕され、売春防止法違反(勧誘)により不起訴(起訴猶予)処分を受けました。また、逮捕までの約2年は夫と同居できておりませんでした。私が入管に在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?

A. 詳細な事情が不明ですが、偽装結婚で在留資格を得た状態で売春等の入管制度上看過できない状況を作出した場合は、在留特別許可が認められる可能性は低いです。その他の有利な積極的材料がなければ、まず在留特別許可が認められる可能性はないでしょう。


在留特別許可の手続きは、特に先例・判例などの専門的知識や経験が許可の成否を左右する特別な手続きです。必ず、信頼できる行政書士等の専門家にご相談ください。ご不明な点などございましたらいつでもご連絡くださいませ。 >>> 「ビザ職人」