配偶者が日本人の場合の在留特別許可に関するご質問 その3

  1. 配偶者が日本人、子供なし、刑事処分なしのケース。
  2. 配偶者が日本人、子供なし、逮捕懲役のケース。

Q. 私(外国人)は、日本に来て約6年、オーバーステイ(不法残留)約4年です。配偶者(日本人)と結婚して約3ヶ月、まだ、その夫との子供はいません。刑事処分等を受けたことはありません。
 私が入管に出頭し、オーバーステイ(不法残留)を申告し、在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?


A. 詳細な事情が不明ですが、婚姻期間が短く、子供がいない(妊娠もない)ので婚姻の信憑性が高いとは言えず微妙なところです。夫婦が同居しており婚姻の実態があることを立証できれば、在留資格「日本人の配偶者等」を1年許可される可能性が高いです。
審査のポイントは、日本人との婚姻の信憑性と刑事処分等の有無です。


Q. 私(外国人)は、日本に来て約18年11ヶ月、オーバーステイ(不法残留)約18年10ヶ月です。配偶者(日本人)と結婚して約1年6ヶ月、子供はいません。
 私が入管に出頭し、オーバーステイ(不法残留)を申告し、在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか? (出頭申告後に無免許運転と覚せい剤取締法違反等により逮捕され懲役3年・執行猶予5年の判決


A. 詳細な事情が不明ですが、刑事処分等を受けた場合、在留特別許可が認められる可能性は低いです。その他の有利な積極的材料がなければ、まず在留特別許可が認められる可能性はないでしょう。


在留特別許可の手続きは、特に先例・判例などの専門的知識や経験が許可の成否を左右する特別な手続きです。必ず、信頼できる行政書士等の専門家にご相談ください。ご不明な点などございましたらいつでもご連絡くださいませ。 >>> 「ビザ職人」