配偶者が日本人の場合の在留特別許可に関するご質問 その7

  1. 配偶者が日本人、子供なし、刑事処分なし、オーバーステイ(不法残留)で摘発のケース。
  2. 配偶者が日本人、子供なし、過去に在留特別許可済み、売春防止法違反で警察逮捕・有罪判決を受けたケース。

Q. 私(外国人)は、日本に来て約2年5ヶ月、オーバーステイ(不法残留)約2年4ヶ月です。配偶者(日本人)と結婚して約3ヶ月、その夫との間に子供はおりません。刑事処分等を受けたことはありませんが、先日、オーバーステイ(不法残留)で摘発されました。
 私が入管に在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?


A. 詳細な事情が不明ですが、婚姻期間が長いわけではなく、子供がいない(妊娠もない)ので婚姻の信憑性が高いとは言えず微妙なところです。夫婦が同居しており婚姻の実態があることを立証できれば、在留資格「日本人の配偶者等」を1年許可される可能性が高いです。
審査のポイントは、日本人との婚姻の信憑性と刑事処分等の有無です。


Q. 私(外国人)は、日本に来て約6年7ヶ月、配偶者(日本人)と結婚して約3年9ヶ月で子供はいません。実は、私は過去に不法残留後に在留特別許可(日本人の配偶者等)を受けて在留中、経営するマッサージ店で従業員に売春をさせていましたが、警察に逮捕され、売春防止法違反(周旋等)により懲役1年6ヶ月・執行猶予3年(罰金あり)の判決を受けました。私が入管に在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?

A. 詳細な事情が不明ですが、一度、在留特別許可を受けたにも関わらず管理売春等の入管制度上看過できない状況を作出した場合は、在留特別許可が認められる可能性は低いです。その他の有利な積極的材料がなければ、まず在留特別許可が認められる可能性はないでしょう。


在留特別許可の手続きは、特に先例・判例などの専門的知識や経験が許可の成否を左右する特別な手続きです。必ず、信頼できる行政書士等の専門家にご相談ください。ご不明な点などございましたらいつでもご連絡くださいませ。 >>> 「ビザ職人」