配偶者が日本人の場合の在留特別許可に関するご質問 その2

  1. 配偶者が日本人、子供なし、妊娠中、刑事処分なしのケース。
  2. 配偶者が日本人、子供なし、別居中、刑事処分なしのケース。

Q. 私(外国人)は、日本に来て約3年3ヶ月、オーバーステイ(不法残留)約3年です。配偶者(日本人)と結婚して約9ヶ月、まだ、その夫との子供はいませんが私は妊娠中です。刑事処分等を受けたことはありません。
 私が入管に出頭し、オーバーステイ(不法残留)を申告し、在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?

A. 詳細な事情が不明ですが、在留資格「日本人の配偶者等」を1年許可される可能性が高いです。
審査のポイントは、日本人との婚姻の信憑性と刑事処分等の有無です。本件の場合は、子供はいないものの妊娠中とのことなので婚姻の信憑性が高いと判断されやすいです。


Q. 私(外国人)は、日本に来て約16年、オーバーステイ(不法残留)約15年9ヶ月です。配偶者(日本人)と結婚して約2年4ヶ月、子供はいません。また、私たち夫婦は別居していて夫婦としての交流も少ししかありません。刑事処分等を受けたことはありません。
 私が入管に出頭し、オーバーステイ(不法残留)を申告し、在留特別許可を求めた場合、許可されるでしょうか?


A. 詳細な事情が不明ですが、夫婦の同居・婚姻の実態に疑義がもたれる場合は、在留特別許可が認められる可能性は低いです。本件は夫婦間に子供もいないため、婚姻の信憑性が低いと判断されやすいです。合理的な別居理由がない場合、婚姻の信憑性は限りなく低いものと判断されやすいです。


在留特別許可の手続きは、特に先例・判例などの専門的知識や経験が許可の成否を左右する特別な手続きです。必ず、信頼できる行政書士等の専門家にご相談ください。ご不明な点などございましたらいつでもご連絡くださいませ。 >>> 「ビザ職人」